「安田保釈申請却下」の理由は、なんと当ホームページだった!

うられたケンカや,

買わなしゃあない


2度目の安田好弘弁護士の保釈申請が昨日、却下された。その理由書いうのが検察側から出されたんやが、その中に、このホームページがあげられていた。これは一読して笑える文書であるので、ここに紹介する。

 リクツと鼻くそはどこにでもつく、というが、安田弁護士の保釈申請却下の書類を見て、笑いだしてしもた。「浦田啓一」という検事が「保釈請求は却下すべきだ」と書いているのだが、そのなかに、こういう下りがあった。


「事件関係者への不当な働きかけの可能性があるだけにはとどまらない」のあと、ちょっと読みにくいけど、まあ、よんでみ。

『すなわち、本年十二月六日、被告人が所属する港合同法律事務所に対する捜索差し押さえが執行されたが、右捜索差し押さえの立ち会い人になった同法律事務所所員の弁護士大口昭彦は、捜査員の制止を振り切り、無断で当該捜索差し押さえの執行状況を8ミリビデオカメラで撮影し、誠に遺憾ながら、右大口が撮影したと思料される映像が「安田事務所のがさ入れ。21人おった仕事に励む捜査二課の若者たち」「この捜査官の顔みてみ。まるでガキやで」などの文書を付して、現在インターネット上に公開されている。「常に深い教養の保持と高い品性の陶冶につとめ、法令及び法律事務に精通しなければならない」(弁護士法第2条)とされている弁護士資格を有する大口がこのような非違行為を平然と行い、捜査妨害を積極的に主導したものとは検察官としても信じたくないし、ましてや被告人と意を通じてこのような威圧行為を企てたと断じているわけでもない。しかしながら、いずれにせよこのような非違行為に大口がなんらかの形で関与していることは疑問の余地がなく、また同事務所所属の事務員高田章子は捜索差し押さえを終了して退所しようとする捜査員に塩を振りかけ「二度とくるな。ばかやろう」などと怒号したのであって、かかる捜査妨害、捜査関係者に対する威圧行為を平然と行う関係者の下に被告人を復帰させれば、被告人においてこれらと意を通じ、今後公判で証人尋問が予定されている関係者の誹謗、中傷をインターネット等で流し、自己に不利益な証言をしないように心理的圧力をかける可能性も否定し得ない。』


「けしからぬことに安田の弁護士事務所におる大口の野郎が、警察の
捜索中の写真を勝手に撮影してホームページに掲載された。--中略--今後、公判でも喚問が予定されている関係者の誹謗、中傷をインターネットでやって、不利益な証言をしようとするものに心理的影響を与えかねない」から、「安田弁護士を保釈すべきでない」とまあこういうようなことがかいてある。「かかる捜査妨害、捜査関係者に対する威圧行為を平然と行う関係者」ちゅうのはわしのことやろな。あはは。

つまり、安田弁護士が出てきたら、わしのホームページで一緒に「スーンズ」関係者に「圧力」をかけるおそれがある、ちゅうわけや。


しやけど、まず、あれ、とったん大口とちゃうんや。大口にわしのデジビデ渡したんやけどな、結局スイッチをまちがえて、ビデオ2巻もとって何もうつっとらんかった。わしの北朝鮮と一緒や。ただ、もう1人ウチの組員がデジカメもってもぐりこんでおったんやで。この当たりも、ちゃんと調べてからワルクチをいいなさい。毛沢東もいうとったやろが、「調査なくして発言なし」と。

 つぎにやで、そもそも、安田弁護士の事務所に押し掛けてきたんはあっちのほうやし、ホームページはいまや、子どもでもつくれる。現にみなつくっとる。が、ホームページいうのは、浦田君は国民の税金でみとるかもしれんが、普通は見たいやつがわざわざ自分で電話代とかカネはろてみるんちゃうか?それも、パソコン接続して、プロバイダーと契約して、URLを調べてから、みにこな見えないもんや。接続の設定かてわしには難しすぎてようせんから、頼んでやってもろたぐらいやわ。、しやから、仕事柄しょうがなかった浦田君は別にして、自分で見たくもないホームページを無理に見る、ちゅうようなことは普通せんやろ。

 そんなもんで、どうやって「今後公判で証人尋問が予定されている関係者の誹謗、中傷」によって「自己に不利益な証言をしないように心理的圧力をかける」ことができるねん。それとも、警察が安田弁護士を告訴するよう住管脅かした...いや、懇請したんとおなじように、わしや、大口が、検察側証人にお願いして見に来てもらうのか?

いうとくけど、常に深い教養の保持と高い品性の陶冶につとめるわしのホームページは事実を証拠を添えて警察官僚の天下り、大マスコミの怠慢、堕落を批判したことは何度もあったが、誹謗中傷などという下品なことは捜査当局の大マスコミ用記者発表と違ってしたことない。それで「威圧」を感じる、ゆうんやったら感じる側に問題があるんとちゃうんか?

 それに、当ホームページが他人の誹謗中傷ばっかりしとるホームページや、といいたいのやったら見に来きてくれるわしの客人に対しても失礼やでえ。

 要するに、これは「事実」を明らかにされてしまうので、「威圧」を感じたのは捜査関係者やで。「現在インターネット上に掲載されている」と書いているところをみるとやな、この「関係者」は当ホームページをみにきてくれた浦田君自身やろとおもう。浦田君自身が、「威圧」された、と感じたのでなければ、この文章は意味がわからない。ちゅうことは「捜査関係者、である浦田君が」「威圧された」ちゅうことを告白しておるわけや。それもご丁寧に公文書でやで。

 ホームページに掲載されるおそれがあるからちゅうて「安田弁護士を保釈すべきでない」というなら、あらゆる保釈申請はみなこのリクツで却下できることになるがな。おそらくこの「保釈申請却下理由」は、日本で初めて「他人のホームページ」「掲載されるかもしれない」ことを理由に、「保釈申請を却下すべきだ」というた記念すべき文書やろとおもう。その意味では「浦田啓一」君の名前は法曹界の歴史に残るかもしれんな。日本国法務省当局の高いレベルを証明するために英訳して世界にも知らせたい。


むろん、この「浦田啓一」君の署名しとる文書には却下の理由にはほかにもどうでもええ理由、法律ゴタクがいっぱい書いてあるんやけどな、上記文書のおそるべき論理性からして、その内容も推して知るべしや。

 あえて、このホームページのことが脈絡なく特記されている、というのはあの写真の公表、というのは実に警察・検察にとっては衝撃的だったんやろ。なんせいつも自分らの都合のええ写真や情報だけをマスコミに流してきたのが、逆のことを自分たちがされた。いわば、いつもなぐってばかりおるボクサーが逆に一発くろたら悲鳴を上げてしまう、というような「打たれ弱さ」や。

 そういういうことが、それも、誰でもできる、ということわかってしもた。それに対する腹いせやろなあ。そもそも公務執行中の公務員に「プライバシー」はない。まして、他人の事務所にたのまれもせんのにきよったんやから、「バカヤロー、二度とくるな」などいわれるのは当然のことであって、それを「却下の理由」にする、というのは、八つ当たりの悲鳴みたいなもんじゃ。

 いずれにせよ、検事が恐怖を感じ、それを公文書で告白したという事実はおそらく日本のホームページ史上ではじめてや。これは同じく、浦田君の主張によれば、21人もの警視庁捜査二課の捜査員らが一女性に振りかけられた塩によってナメクジの群のように「威圧」されたという港合同法律事務所の高田章子女史の武勇伝とともに、大変、名誉なことであり、末長く語り継いでいこう。


 ところで、わしも別に字なんか上手ではないのやが、この検事の署名の文字、ちゅうのは実に「マル文字」とか「へんたい少女文字」といわれた字ちゃうやろか?
どんなやつかしらんが、おそらくケンカとか幼稚園のときから一度もしたことがない、とかいう気がしてしゃあない。

 「権力の傘」に隠れたひ弱な精神というのは、実に白いファシズムの時代の特徴なのだが、それにしても、このような「作文」しかかけぬ人物が「検事」などやっていられる時代はこわいものがある。是非一度、顔をみてみたい。


 ん?今入ってきた情報によると、わしも逮捕される、ちゅう噂がながれとるなあ。「インターネットによる安田事件の証拠隠滅共謀予備罪」とかいうんかしら?
それとも、この間おうたグリコの社員に「わしをコマーシャルに起用しなさい」ちゅうたんが「企業恐喝」になったのか?いずれにせよちょうど次の本でるときやし、楽しみにしている。

 宮崎 学


99.2.11


☆浦田君についてもっとしりたい☆

緊急出版!2月25日発売

書き下ろし新刊

安田弁護士事件を考える

「地獄への道はアホな正義で埋まっとる」

 宮崎学著

太田出版刊 定価1100円+税



なお、親切な読者によって、この「浦田啓一君」の正体がすこしわかってきたので参考に掲載しておく。インターネットの「ワイセツ写真」に関する分野で活躍する法務省の「人材」らしい。たしかにあの刑事らの写真は、劣情のカタマリで、吐き気がするほどワイセツだったから、わし、この浦田君によって「わいせつ図画公然陳列罪」で逮捕されるかもしれんなあ。ほなら、わし、法廷で「常に高い教養の保持と気品の陶冶に努めている自分にとって、誠に遺憾ながらかかる写真は信じたくはないが、ワイセツきわまるものだったことを認めるのにやぶさかではない」、と喜んで認めるつもりやでえ。

http://w3.scan.or.jp/sonoda/other/bunken01.html
http://tokyoweb.or.jp/JCPS/document.htm
「インターネットを利用したわいせつ画像の提供につき,わいせつ図画公然陳列罪の
成立を認めた事例(東京地判平8・4・22)」
浦田啓一(法務省刑事局付),警察公論,301号,1996年11月号,116頁


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12・16即時釈放を求める緊急集会に参加を
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(事務局弁護士 海渡雄一 鬼束忠則

場所は下↓

http://www.nichibenren.or.jp/michi/chizu.htm

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