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民事14部合議係で審理することになった。日はおってまた発表する。8/13

高世 仁著「スーパーkを追え」旬報社刊
田中・児玉両氏を無理矢理「北朝鮮のエージェント」に仕立てたメイ著。まだ古本屋なら手にはいるかもしれん。現代日本のテレビジャーナリズムの「国際報道における実力」を知るにはいい本だ。鳥越俊太郎氏のみならず、このわしも「絶賛」しておく。ん?まだ、旬報社の入り口に腐るほど山積みしてあるて?返本が?まあ、定価で買うほどのもんやないで
宮崎 学


 
訴状
8月10日
当事者の表示
別紙目録記載のとおり
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金七六〇五〇、OOO円也
貼用印紙額 金三〇〇、一〇〇円也
一九九八年八月 日、
右原告訴訟代理人弁護士 大口 昭彦
東京地方裁判所御中
請求の趣旨
一 被告らは各自原告田中義三に対して、金10、OOO,OOO円及びこれに対する一九九七年三月一五日から支払い済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え
二 被告らは各自原告児玉章吾に対して、金10、OOO,OOO円及びこれに対する一九九七年三月一五日から支払い済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え
三 被告高世仁及ぴ被告株式会杜曰本電波ニュース社は、別紙一記載のとおりの謝罪文を各原告に交付せよ
四 被告高世仁及び被告株式会社日本電波ニュース社は、別紙一記載のとおりの謝罪文を、二四級以上の大きさの活字を以て、朝日新聞一毎日新聞・読売新聞・産経新聞・日本経済新聞紙上に、自己の費用負坦で掲載せよ
五 被告全国朝日放送株式会社は、別紙二記載のとおりの謝罪文を各原告に交付せよ
六 被告全国朝日放送株式会社は、別紙二記載のとおりの謝罪文をテレビ朝日放送ネットワークを置じて、番組「ザ一スクープ」において放送せよ
七 被告全国朝日放送株式会社は、別紙二記載のとおりの鮒罪文を、二四級以上の大きさの活宇を以て、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・産経薪聞・日本経済新聞紙上に、自已の費用負抵で掲載せよ
八 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決、並びに第一・二項について仮執行の宣言を求める
請求の原因
第一 当事者
一 原告 田中義三(以後、「原告田中」という)は、アメリカ命衆国財務省、シークレットサーピスによる、不当な刑事事件仮構の犠性となり、現在タイ王国チョンブリ県刑務所に在監中の刑事被告人である。
二 原告 児玉章吾(以後、「原告児玉」という)は、ッ本国籍に帰化した中国系カンボジア人の実業家で、プノンペンにおいて手広く国際貿易業等を営んでいたところ、岡じく合衆国財務省シークレットサービスによる事件仮構の被害を受け、現在タイ王国パンコク市中央刑務所に在監中の者である。
三 被告 全国朝日放送株式会社は「テレビ朝日」の通称名で、テレビ放送事業等を業としている株式会社である。(以後、「被告テレピ朝日」ともいう〉同社は、テレビ朝日をいわゆるキ−局として、全国に二四以上のネットワーク局を擁しており、主要な番組はこのネットワークをとおして、全国に放映されるシステムとなっている。
四 被告 高世 仁は、被告株式会社日本電波ニュースの報道部長の地位にあり、後記第二、一記載の本件番組の制作に、直接携わった者である。
五 被告株式会社日本電波ニュース社はテレビジョンのニュースフイルムの製作売買等を業とする株式会社である。
第二 原告らの講求権(被告らによる原告に対する名誉侵害)
一 本件テレビ放送
1 被告全国朝日放送株式会社は、一九九七年二月一五日午後六時より、一時間弱「ザ・スクープ〈北朝鮮の闇 2 ニセドル”スーパーKの謎を追う」という報道番組を全国に放映した。
2 これは、被告テレビ朝日から注文を受けた被告株式会社日本電波ニュース杜が製作を請負い、テレビデイレクターで、同杜の報道部長である被告高世の製作にかかるものであった。
二 番組の内容
1 その具体的内容の詳細は、甲第一号証に記載されたとおりであるので、具体的にはこれを、ここに全て引用する。
2 その侵害行為の具体的内容は、別紙「名誉段損行為一覧表」記載のとおりである。
2 要は、朝鮮民主主義人民共和国が東南アジア地域に於いて、組織的に、いわゆる「スーパーK」なるニセドル札を、大量に流通に持ち込み、ローンダリングしようとしている・とのテーマのもとになされた、一定のルボルタージュ及び解説。諭評を内容とするものであった。
三 本番組に於ける、原告に関する違法な事実摘示
しかして、本件番組は更に、
原告田中が一北朝鮮の工作員としてカンボジア等に於いてこのニセドルエ作に従事しており
また原告児玉は、そのよう原告田中に協力していた、との趣旨の「事実」を報道した。
四 右摘示の違法不当性
1 しかしながら、両原告にはこのような事実は全く存在してはいない。即ち、
2 両原告はカンボジアにおいて、プノンペンを中心に、カンボジアの政界や実業界に原告児玉章吾が有する豊富な人脈を活用して、新たな国際貿易の共同事業を展開すべく、準備中のところであった。(その事業展開は、原告児玉の有力な社会的地位および豊富な財力からして、オーソドックスな事業活動こそが最も相応しいものであった
3 それゆえ原告両名にとっては、両者の共同事業を頓挫せしめるのみならず、原告児玉の社会的信用を致命的に無にし、その貴重な人脈を失ってしまうような犯罪行為に手を染める動機、も必要性も、何もなかったのである。
4 にもかかわらず本件番組は、右第三項記載のとうり、両原告が犯罪行為に関与したとの報道を敢えてなし、原告両名の名誉を著しく毀損した。
五 原告の被害
1 全くの冤罪について、広く社会的に報遺されること、これが人の名誉を決定的に害するものであることは、改めていうまでもない。原告田中は、日本に生まれ育った者として、日本に知已友人も多い。本件報道によって、「ニセドル犯」との虚偽事実が日本社会に広く流布してしまったことは、海外にいるとしても耐え難い苦痛である。
2 原告児玉は元カンボジア国籍でカンボジア在住であるが、日本国籍を取得したことからも明らかなように、日本人にも知己が多く、豊富な人脈が存在していた。妻子も現在日本に居住している。しかるに今回の報道によって、日本社会に於ける児玉の評価は大きく下落せしめられ、甚大な苦痛を味あわされた。
六 被害の回復
1 これら被害の回復のためには、講求の趣旨記載のとおりの現状回復措置が必須であり、また手段として相当である。
2 かつなおこのような事後的措置によっても、一旦毀損された原告の名誉を完全に回復することは不可能であり、過去、現在におけるその椿神的苦痛を慰謝するためには、強いて金銭を以て評価するとすれば、慰謝料として各金10、OOO,OOO円を下らないことが明らかである。
結語
よって、民法710条・723条に基づき、請求の趣旨記載のとおりの判決を求めて、本訴訟に及んだものである。
証拠方法
紙上再録 村松和行
本件番組の内容を、忠実に再録したものである
本件名誉毀損行為を明らかにする、
添付書面
一 甲号証 1通
二 法人登記簿謄本 2通
三 訴訟委任状 2通
別紙
謝罪文
私、高世仁及び弊社株式会社日本電波ニュース社は九一九九六年二月「ザ・スクープ〈北朝鮮の闇2 ニセドル”スーパーKの謎を追う〉」というテレピ放送番組を制作し、これはテレビ朝日放送によって、同年三月一五日に全国放送されましたが、この作品に於いて、あなた方が「朝鮮民主主義人民共和国のいわゆる〈スーパーk偽ドルエ作〉に関与している」旨の、真実に反する事実を公然明らかにし、あなた方の名誉を甚だしく傷つけました。ここに深く謝罪致すとともに、今後報遺の公共性に思いを致し、その倫理を遵守し、このような問題を起こさないことを誓約します。
年 月 日
高世 仁
株式会社日本電波ニュース社代表取締役
桜井 功
児玉章吾殿
田中義三殿
別紙一
謝罪文
弊社は一九九七年三月一五日、『ザ・スクープ〈北朝鮮の闇 2 ニセドル”スーパーK”の謎を追う」を、弊社の全国ネツトニ四社において放送しまレたが、この番組に於いて、あなた方があたかも、朝鮮民主主義人民共和国による、いわゆる〈スーパーk偽ドル工作〉に関与している」かのような、真実に反する事実を公然明らかにし、あなた方の名誉を著しく毀損しました。ここに深く謝罪の意を表すると共に、今後報道の公共性に思いを致し、その倫理を遵守して、このような間題を起こきないこ。とを誓約します。
年月日
全国朝日放送株式会社(テレビ朝日))
代表取締役 伊藤 邦男
児玉 章吾殿
田中 義三殿

東京地裁窓口に訴状を提出する大口弁護士。
こら、東京地方裁判所内は撮影禁止やで。
誰やこんな写真とったやつは。けしからん。
今後、こういうことをしないように、掲載しておく。
大口氏は、かって早稲田全共闘のリーダーだった、あの大口昭彦である。
しらん?そおいう若い人は、わしの「突破者」を読みなさい。
日本電波ニュースは「取材の内容には絶対自信を持っている」そうだから、わしはタノシミのしてるで。逃げなや。もう逃げられんけどな。
8月10日夜 宮崎 学
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